解決事例

No.1 訴訟で債権回収した事例

 A工務店はB社から下請工事を依頼されたが,契約書は締結せず,細かい請負代金額の合意も十分でなかった。工事終了後,B社から依頼内容や請負代金額を争われ,請負代金の支払いを拒まれた。訴訟により争った結果,B社の主張が認められた部分を除き,A工務店の請求していた金額の5割が回収できた。

 

弁護士から一言

 内装業や建設業などで比較的大規模な工事ではない場合に,契約書を締結していないケースが散見されます。この場合,工事内容,すなわちどのような材料を使うか,またどのような形状の物を作るか,さらには請負代金をいくらにするかという点などについて,十分な合意ができておらず,また口約束を裏付ける証拠もないため,紛争となるケースが多いです。

 また,特に紛争で多いケースとしては,本工事については契約書を締結していたり見積書を提出していたが,追加工事について,その内容や請負代金額の合意が十分に為されないまま工事が行われたりした場合があります。

 これらについては,まずは相手方に支払を求める内容証明郵便を送付するなどして,相手方と交渉を重ね,双方が折り合う請負代金額にて解決ができないかを図ることになります。
この時点で双方が譲歩し,合意にいたるケースもありますが,そもそも工事内容について大きな認識の違いがあれば,双方が譲歩しても合意に至らないケースが多いです。

 その場合には,訴訟を提起して,当方の主張を証明していき,最終的には工事内容や請負代金額などについて裁判官に判断を仰ぐことになります。
 
契約書がない以上,様々な間接的な証拠を提出することで証明していかなければなりませんが,相手方も反論をするため,当然ながら,全面的に当方の主張が通らないケースもあり得ます。しかし,より説得的な主張を展開し,それに裏付けとなる証拠をリンクさせることで,当方の主張の妥当性を裁判所に理解してもらい,当方に有利な判決を得たり,有利な和解を得られるよう努めていくことになります。

 このような回収リスクは,何らかの成果物を作成することを請け負う業種には共通するものであり,建設業などに限らず,Web広告の製作などにおいても同様と言えます。

 

No.2 強制執行で債権回収した事例

A社は商品をB社に売却したが,支払期限になっても支払いが為されず,B社と連絡を取ることも難しくなった。そこで訴訟を提起し,その後判明している限りのB社の資産に強制執行をして,債権の一部を回収 した 

 

弁護士から一言

 商品の売買を掛け取引にて行う場合や,サービスの代金を後日支払ってもらう場合には,必ず債権が回収できないリスクを伴うことになります。

 
 相手方から代金が支払われなかった場合は,まずは契約書の内容を精査する
ことになります。たとえば,支払期限は明記されているか,また,遅延損害金の規定など支払を怠った場合の記載が為されているか,さらには裁判をするとなればどこの裁判所になるのか,などです。また,請求書や納品書などの書類がどの程度あるかも確認します。

 そして,内容証明郵便を発送し,相手方に支払をするよう通告します。相手方に支払意思があり,ただ資力の問題で支払ができていないという状況であれば,相手方と交渉して,場合によっては分割払いによる回収を試みます。一方,支払意思がない場合には,訴訟提起することになります。

 また,長い期間訴訟をしていては相手方の唯一の財産がなくなってしまう可能性のある場合などには,その財産に対して,仮差押えをするなどの保全手続をとることになります。これによって相手方は唯一の財産を自由に処分することができなくなるため,時間をかけて訴訟で争っても後でその財産からの回収が可能になるほか,財産の種類によっては相手方に対する影響は極めて大きくなり,仮差押えなどが成功した時点で相手方から和解の申し入れが為されるケースもあります。

No,3 減額交渉された事例

A氏は所有する不動産をB社に賃貸していたが,B社から大幅な賃料減額調停・訴訟を提起された。これに対して,不動産鑑定士による鑑定書を提出するなどし,減額を半分に止めることができた

 

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