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ご相談から解決までの流れ

①お電話で打ち合わせ日の設定 

※お電話での法律相談はお断りしております。

福岡弁護士
   

②資料等を準備いただいて,初回打ち合わせ

契約書や発注書、領収書その他ご相談に関係があり
そうだと思われる資料をお持ちください。
資料等が存在しない事案でも、ご相談は可能です。


福岡弁護士
   

③事情をお伺いして,方針や費用のご説明

解決に向けての方針は、ご相談者様とご相談の上、ご
提案させていただきます。
また、必要となる弁護士費用も、詳細にご説明いたしま
すので、ご安心ください。


相談
   

④受任

ご相談者様と弁護士との間の契約内容を定めた委任契
約書を締結し、受任となります。
必要な弁護士費用や依頼内容は、委任契約書を見てい
ただければいつでもご確認することができます。

解決


⑤-A 督促状を送付するなど相手方に接触

場合によっては電話にて相手方と交渉するケースもあり
ます。
なお、どのような方法で相手方に請求をするかについて
は、下記の⑤-Bも含めて様々な戦略がありますので、
打ち合わせにて十分協議させていただきます。
その一例を記載しますと、下記のような方法があります。

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話し合いで解決可能な場合

合意書や公正証書を作成することで、円満な解決を試みます。
 

話し合いで解決できない場合

(1)訴訟提起(通常訴訟少額訴訟→和解または判決・強制執行
(2)支払督促
(3)民事調停
 

⑤-B 保全手続(仮差押など)

上記の例以外にも、保全手続という方法があります。
ただし、この手続が採れる事案と採りがたい事案があり
ますので、事案ごとに判断することになります。
保全手続で事案が解決することもあれば、通常の訴訟
へと移る場合もあります。

訴状
   

⑥解決

解決に至るまでには短期間ですむものもあれば、やや長
い期間を要するものもあります。
そのため、ご相談者様と弁護士との信頼関係が重要とな
ってきます。
ご相談者様におかれましては、ご自身の信頼できる弁護
士をご選択いただければと存じます。


福岡弁護士

 

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